一般社団法人日本旋拳道協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本旋拳道協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。
(公告方法)
第3条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 当法人は、主として旋拳道の習得を志す青少年等に対して、旋拳道の習得及び研究の機会を提供し、心身を鍛錬することにより、健康でバランスのとれた人材を育成すると共に旋拳道指導者の育成を行い、青少年の健全な育成とスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)青少年等に対する旋拳道の習得のための旋拳道教室の事業
(2)青少年等旋拳道大会及び合同合宿
(3)青少年等に対する旋拳道の指導者の育成事業
(4)旋拳道に関する研究会、講演会、講習会事業
(5)他の武道団体、地域の青少年団体との交流及び広報事業
(6)前各号に附帯する一切の事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
(2)一般会員 当法人が行うイベントに参加するために入会した者
(3)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者
(入 会)
第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
(経費負担)
第8条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することが
できる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって該当会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(社員総会の権限)
第13条 社員総会は、法令の定める事項のほか、会費の額について決議する。
(定時社員総会の招集時期)
第14条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
(社員総会の招集権限)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
(社員総会の議長)
第16条 社員総会の議長は理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(議決権の数)
第17条 社員1名は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
第5章 理事及び理事会
(理事の設置)
第19条 当法人の理事は3名以上とする。
(理事の制限)
第20条 理事のうちにはそれぞれの理事について、当該理事と次の号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
1.当該理事の配偶者
2.当該理事の三親等以内の親族
3.当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4.当該理事の使用人
5.前各号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(理事の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期終了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事会の設置)
第22条 当法人は理事会を置く。
(理事長及び業務執行理事)
第23条 理事会は、理事の中から代表理事1名を選定する。代表理事をもって理事長とする。
2 理事会は必要に応じ理事の中から当法人の業務を執行する理事として常務理事及び専務理事若干名を選定することができる。
(理事会の議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(理事会の決議の省略)
第25条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面及び電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第26条 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議によって定める。
第6章 監事
(監事の設置)
第27条 当法人は、監事を置く
(監事の任期)
第28条 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期終了前に退任した監事の補欠として、または増員により選任された監事の任期は、前任者又は在任監事の任期の残存期間と同一とす る。
(監事の報酬及び退職慰労金)
第29条 監事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第7章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第30条 当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第31条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
(基金の返還手続き)
第32条 基金は、返還すべき基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月末日までの年1期とする。
(剰余金の分配の禁止)
第34条 当法人の剰余金は、一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第35条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、これを大阪府に
帰属させる。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成25年6月30日までとする。
(設立時の会費の額)
第37条 当法人の設立時における会費の額は、次のとおりとする。
1.会費 月会費として金6千円
(設立時役員)
第38条 当法人の設立時理事及び代表理事、及び設立時監事は次のとおりである。
理事 小松正人
理事 川東雅信
理事 谷本将禄
代表理事 小松正人
(設立時社員)
第39条 当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
設立時社員 小松正人
設立時社員 和田絵里
設立時社員 谷本将禄
設立時社員 川東雅信
(法令の準拠)
第40条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びにその他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本旋拳道協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成24年7月15日
設立時社員 小松正人
設立時社員 和田絵里
設立時社員 谷本将禄
設立時社員 川東雅信